旧里道・旧水路の管理・処分について
旧法定外公共物(旧里道・旧水路)の管理処分
平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、
- 現に機能を有している里道・水路の法定外公共物は、平成17年3月末までに、市町村へ譲与(無償譲渡)
- 機能を喪失したものについては、平成17年4月以降、国(財務局)において直接管理を行うこととされました。
これにより、現在、機能を有する法定外公共物は市町村が管理しており、又、機能を喪失した旧法定外公共物は国(財務局)において管理・売払いをしています。
※激甚災害地域に指定された市町村、公図混乱地域、地籍調査の結果がもうすぐ出る地域については、引き続き、当該市町村において譲与作業を継続することが認められています。
豆知識 「法定外公共物」とは?
道路法、河川法等の適用又は準用を受けてない公共物のことです。「里道・水路」がその代表的なものとされています。その総面積は、約4,300平方キロメートルと推計(昭和42年建設省)されていることから、みなさんの身近にも多く存在しています。
「機能を有しているもの」とは?
「機能を喪失しているもの」とは?
「旧里道・旧水路」の購入手続きのながれ
「旧里道・旧水路」の境界確定手続き
財産の所管確認 | |
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境界確定申請の対象となる財産が、現況では機能がないと思われるものでも市町村所管の場合もありますので、市町村に機能有無を確認して下さい。 |
境界確定申請 | |
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申請者(旧法定外公共物の隣接土地所有者)は、土地境界確定申請書に、下の一覧表の資料を添付した上で財産の所在を管轄する財務局へ申請して下さい。 境界確定申請書の添付書類
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境界立会協議 | |
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立会協議の日程は申請者において調整していただくことになります。なお、立会協議の立会者は隣接土地所有者と国(財務局)です。 |
境界確定 | |
立会協議の結果、境界が確定した場合、申請者は境界確定協議書を作成し、国(財務局)と本協議書を取り交わすこととなります。 |
「旧里道・旧水路」の購入手続き
売払申請 | |
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境界確定済の旧里道・旧水路について購入を希望される場合は、財産の所在を管轄する財務局へ申請してください。 |
評価作業 | |
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売払う財産は、国民共有の財産ですので周辺の取引事例価格や地価公示価格などを考慮し、売払価格(時価)を算定します。 |
売買契約 | |
売払価格が決定すると財務局から売買契約書が送付されますので、記名・押印し、収入印紙を貼付したうえで、財務局へ持参し、売買契約を締結することととなります。 売買代金は、契約締結と同時に納付していただきます。 |
ポイント 「旧里道・旧水路」を使用している場合
旧里道・旧水路を現に住宅敷地等として使用している場合には、、購入手続きが必要となります。
なお、購入に当たっては、旧里道・旧水路を使用している期間の使用料を支払っていただくことになります。
※詳しい手続きについては、末尾記載の財務局等へお問い合わせください。
売払申請書に必要な添付書類
- 売払申請書
- 現況図
- 位置図、現地案内図
- 公図又は14条地図、実測平面図
- 個人の場合は、発行後3か月以内のマイナンバーが記載されていない住民票抄本
法人の場合は、発行後3か月以内の法人登記簿謄本(現在事項全部証明書) - 発行後3か月以内の印鑑証明書
- 隣接地の不動産登記事項証明書等
- その他参考資料
旧里道・旧水路に関する問い合わせ先
福岡財務支局管財部 第二統括国有財産管理官
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号(福岡合同庁舎本館4階)
電話:092-411-5115
管轄地域:北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡、築上郡
小倉出張所 統括国有財産管理官
〒803-0813
北九州市小倉北区城内5番3号(小倉合同庁舎4階)
電話:093-561-0481(内線28、30)
管轄地域:佐賀県
佐賀財務事務所 管財課
〒840-0801
佐賀市駅前中央3丁目3番20号(佐賀第2合同庁舎7階)
電話:0952-32-7161(内線2746、2747)
管轄地域:長崎県(福岡財務支局及び佐世保出張所管轄区域を除く)
長崎財務事務所 管財課
〒850-0052
長崎市筑後町3番24号
電話:095-827-7095(内線57、58)
管轄地域:佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵郡、北松浦郡
佐世保出張所 統括国有財産管理官
〒857-0041
佐世保市木場田町2番19号(佐世保合同庁舎6階)
電話:0956-23-3185(内線4612、4613)